相続手続専門の大阪の司法書士・行政書士が、遺産相続・相続放棄・遺言書作成などあなたの相続にまつわる問題を解決します。

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遺産相続

遺産相続とは

亡くなった方の遺産は、相続人が相続しますが、法律では各相続人の相続割合を定めているのみです。では、遺産を具体的にどのように分けるのか、不動産は誰が相続し、預金はどのように分けるのか、相続人で話し合って決めなければなりません。この遺産分けの話し合いを「遺産分割」といいます。

そして、話し合った結果を書面にしたものを「遺産分割協議書」といいます。「遺産分割協議書」は、各相続人がどの遺産を相続するか記載し、相続人全員が実印を押印します。不動産や預貯金を相続する場合、この「遺産分割協議書」が必要となります。

遺産分割協議書の作成は当事務所にお任せ下さい

「遺産分割協議書」には決まった様式というものはありませんが、内容に不備があると「不動産の名義が変更できない」、「預金の相続のために再度相続人全員の印鑑が必要になった」といったことが起こり得ます。

  

遺産分割協議書の作成は、経験豊富な当事務所にお任せ下さい。
*相続人の一部と合意できない場合の、交渉の代理はできません。予めご了承ください。

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