相続手続専門の大阪の司法書士・行政書士が、遺産相続・相続放棄・遺言書作成などあなたの相続にまつわる問題を解決します。

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遺言書作成

遺言書作成のススメ

遺言書は、自分の死後、自分の財産を誰に、どのように相続させるかについて、自分の意思をあらかじめ書面にしたものです。

遺言書を書いておくことで、相続人間の争いを未然に防いだり、相続の手続を簡略にできるなどの利点があります。

  

特定の相続人に相続させたい財産がある、あるいは、相続人間の仲が悪い、相続人の中に連絡の取れない人がいるなどの理由で、遺産相続の話し合いが円滑に進まない心配がある方におススメです。

遺言書の作成は当事務所にお任せ下さい

遺言書には主に2種類の作成方法があり、遺言書の全文を自筆で書く「自筆証書遺言」と、公証人に作成を依頼する「公正証書遺言」があります。
どちらの遺言書も一長一短があり、どちらの遺言書が優れているか一概には決められませんが、どちらの遺言書でも書く内容によっては、遺言の内容が実現できない、あるいは相続人に余計な手間をかけさせてしまうことも起こり得ます。

  

遺言書の作成は経験豊富な当事務所にご相談ください。最適な方法、内容をご提案させていただきます。
2020年7月10日、法務局における自筆証書遺言書保管制度が始まりました。当事務所ではこの遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言の作成に関するご相談も承ります。お気軽にご相談ください。

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