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相続放棄

相続登記義務化

2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。これまでは不動産の所有者が亡くなった場合でも相続登記は義務ではなかったため、名義変更をしていない不動産が多くありました。しかし、4月1日以降は不動産を相続により取得した人は3年以内に相続登記をしなければならなくなりました。正当な理由なくこの義務に違反した場合は、10万円以下の過料(行政上の罰則)の適用対象となります。

そして、相続登記の義務化はこれから発生する相続だけでなく、すでに発生している相続についても適用対象となります。すでに相続が発生している不動産については、2027年3月31日までに相続登記をしなければなりません。

相続人申告登記

相続登記の申請が義務化されましたが、相続人間で遺産分割の話し合いがつかないなどの理由で期限までに相続登記ができない場合の救済手段として「相続人申告登記」があります。

相続人申告登記は、死亡した不動産所有者の相続人であることを法務局に申告することで相続登記義務を果たしたことになる手続きです。相続登記申請に比べて手続が簡略化されており、他の相続人の協力が得られなくても一人だけで手続可能です。
注意点は、一人が相続人申告登記をしても他の相続人の相続登記義務は残ること、不動産の所有者になるわけではないので不動産を売却したり担保に入れたりする場合は改めて相続登記をする必要があります。

相続登記義務化に関するご相談は当事務所へ

相続登記義務化に関するご相談は経験豊富な当事務所にお気軽にご相談ください。相続人申告登記手続きも承ります。

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